先生の声77

経済産業省から「持続化支援給付金制度のガイドラインが示されました。

「確定申告書類の控え」が必要です。しかし、私たちは税務上給与所得者としての扱いになるので確定申告書類はありません。

お知り合いに会計士さんがいらっしゃる先生が調べて下さった所、給与所得の分類では、対象外になる可能性が高いということです。

不安が募りますね。

私たち、ユニオンを支えて下さっている弁護士の先生が経済産業省に問い合わせて下さっています。「確定申告書」が無い場合の代替の書類の記載がないのは、経済産業省の想定外のケースと考えられます。

制度の詳細は今後はっきりとするということです。

「契約形態が委任だが税務上給与所得者と扱われているケースが1000人規模もいる訳で、いかにも私たちの立場、働き方がおかしい事がはっきりした訳です。

一人では何も出来ず只々嘆き悲しむ事しか出来ません。

私たちの為に直ぐに行動して下さった弁護士の先生に感謝申し上げます。

心が強くなります。

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