正しく理解しょう!委任契約と雇用契約の違い

1、委任契約と雇用契約の違い

 委任契約は業務の遂行を目的とした契約です。委任した人は、業務を遂行した人に対して報酬を支払います。業務遂行の方法(具体的にどのように業務を行うか)については、具体的に指示しません。業務遂行の方法は業務を遂行する人に委ねられているのです。例えば、ある企業が研修を外部の講師にお願いする場合、企業と講師が委任契約を結びます。講師が研修を実施したことに対して企業が要望を出すことはありません。業務遂行の方法が委ねられているからです。

 雇用契約は労務の提供(働くこと)に対して給与を支払う契約です。雇用主は、労働者に対して、業務の内容を具体的に指示します。(ただし、労働基準法には、業務遂行の方法を労働者に委ねる制度も定められています。)労働者は雇用主から指示された場合は、原則として従わなければなりませんが、法律の違反する場合、指示の内容が明らかに不当な場合、やむを得ない事情がある場合には、従わなくてもよい場合もあります。委任規約と雇用契約の違いを説明しましたが、境目がグレーで判断が難しいことも珍しくありません。説明を聞いても、ピンとこない方もいらっしゃると思います。大まかに言ってしまえば、具体的にどのような業務を行うかについて、具体的な指示を受けてないのが委任、具体的に指示を受けるのが雇用と考えてよいでしょう。

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