雇用なのに委任扱い?名ばかり事業主問題

ヤマハの英語講師ユニオンは、現在の英語講師の働き方は、会社から具体的な指示を受けている(実態は雇用契約)のに、委任契約として扱われており、本来の在り方とズレが生じていると考えます。実は、会社から具体的な指示を受けているのに、雇用と扱われず、個人事業主として扱われることについては、「名ばかり事業主」という言葉で社会問題になっています。ぜひ、「名ばかり事業主」で検索してみて下さい。ヤマハの英語講師のことを取り上げたWeb記事もあります。では、そもそも、「名ばかり事業主」の何が問題なのでしょうか?それは、会社から具体的な指示を受けており、委任契約の本来の在り方である自由な働き方が制限されているにもかかわらず、労働者を保護する様々な法律の適応を受けてない扱いになってしまうことです。実態が雇用であれば、契約の名称にかかわらず、これらの法律が適応されるのですが、会社が個人事業主として扱っているため、事実上、適応されないことが前提になっているのです。委任のメリット(労働関係法の適応)も制限されている状態と言えば分かりやすいかもしれません。

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