これだけある!雇用のメリット
雇用契約の場合、労働者を保護する様々な法律の適用を受けることができます。ポイントを絞ってご紹介しましょう。
(1)長時間勤務のストッパーができます!
- 労働時間は1日8時間・週40時間までが原則になります
- これを越える場合は、労働者の代表者を選出し、上限を越えられる範囲を協定で定めなければなりません。また、上限を越える残業時間については、通常の給料の1.25倍以上の給料を支払わなければなりません。
(2)休憩時間を確保できます!
- 1日6時間を越えて働く場合は45分、8時間を越えて働く場合は60分の休憩を取得させなければなりません
(3)給料が1分単位で支払われます!(仕事をしたら給料が支払われます!)
- 給料が1分単位で支払われるようになります。
- これまで、レッスン以外の業務については、基本的に報酬が出ませんでしたが、1分単位で給料が支払われることになります
- 雇用主は労働者の労働時間を把握しなければなりませんので、把握された労働時間に応じて、1分単位で給料が支払われます
(4)経費の負担は原則として雇用主持ちになります!
- 法律に定められているわけではありませんが、業務をする上で発生する経費は雇用主持ちというのが雇用契約の基本的な考え方です
(5)有給を取得できます!(しっかり休める&休んだ日の給料ももらえる)
- 勘違いされることが多いですが、アルバイト・パートにも有給があります
- 「有」給ですので、休んだ日の給料も出ます
(6)労働基準法に違反する場合は労働基準監督署が指導してくれます
(7)最低賃金が保証されます!
- 雇用主は最低賃金以上の給料を支払わなければなりません
- 2020年2月現在の最低賃金の全国平均は901円です(大阪府は964円)
(8)労災保険が適用されます!(怪我や病気があっても安心)
- 通勤中やレッスン中の怪我をはじめ、業務による怪我・病気について、労災保険から治療費が出ます。仕事を休んだ場合の保証もあります。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。