雇用・委任契約 併用 問題点

今まで私たちは委任契約でありながら、長期に渡りヤマハの指示通りのレッスンスケジュール・レッスン内容を行って参りました。

レッスンスケジュール

雇用契約

*ヤマハ指定・年42回 月/3回 50分 レッスン(従来通り)

委任契約

*各講師の采配で日程や時間を決めることができるため、レッスン回数や時間に長短ができる。レッスン料も同一でいいのでしょうか?

教材

雇用契約

*ヤマハ指定の教材のみマニュアルに沿った指導内容(従来通り)

委任契約

*各講師の判断でテキストを選ぶため、指導内容にばらつきが出て、ヤマハ生としての成果判断ができない。ヤマハの教室備品を使用できるのか?必要なものを自分で持ち込むことになるのか?体験レッスンをどちらの講師がするかによって内容が異なり混乱が起きる。入会するクラスの選択を狭まる。同じセンターでの生徒の奪い合いが生じる。

レッスン準備

雇用契約

*準備も労働に含まれるので、賃金が発生する。

委任契約

*無給(従来通り)レッスンプランの作成、教室でのレッスン準備、後片付け、保護者対応、特約店との打合せ、K&E準備など

発表会

雇用契約

*準備や労働に対して賃金の発生(残業あり)

委任契約

*無給(従来通り)のため、賃金が発生する雇用契約者に仕事を押し付ける可能性がある。通常のレッスン内容が異なるため、発表内容もおのずと異なる。事前準備や会場準備等の協力は無給のため、賃金の支払いが生じるため委任契約者に任せてしまう可能性がある。講師間の軋轢は避けられない。

講師会議

雇用契約

*時給報酬

委任契約

*無給。未だに、招集されている楽器店がある。出席に関しては任意だが、出席している雇用契約者との間に連絡内容の差が生じる。

休講の連絡

雇用契約

*実施した場合は時給報酬

委任契約

*特約店がするのか、講師がするのか不明。実施した場合は無給。

その他

雇用契約

*労災保険などの適用

委任契約

*けがをしても自己負担(従来通り)

*お部屋のメンテナンスや備品管理など目に見えない労働は時給が発生する雇用契約者がすることになり必ず講師の関係性にも支障をきたす。さらに、委任契約者間でも考え方の違いが生じ講師間の連携が図りにくくなる。

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