新型コロナウィルス感染症に関する労働問題Q&A②
②政府からの要請
事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フ リーランスに対する影響を最小限とするため、発注事業者に対して、取引上の適 切な配慮を行うよう、経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長が連名で関係団体を通じ、以下の要請がなされています(令和2年3月10日
20200309経第1号、厚生労働省発雇均0310 第4 号、公取企第25 号)。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、 個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方であ る個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の 新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及 び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランス が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引 関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務 環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方 である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な 対応を行うこと ③政府による支援策に続く
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