新型コロナウィルス感染症に関する労働問題Q&A③
③政府による支援策
ア 小学校休業等対応支援金
個人で就業する予定であった方にも、業務委託契約等に基づく業務遂行等に 対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの要件 を満たす場合に支援を実施することとし、臨時休業した小学校等の子の保護者 がこのために就業できなかった日数に応じて定額 円/日 を支援する方 針となっています。
イ 生活福祉資金貸付制度の特例措置
学校の臨時休校などで休業を余儀なくされたフリーランスや自営業の人たち への休業補償として、都道府県の社会福祉協議会が無利子で生活費を貸し付け る「生活福祉資金貸付制度」を活用し、通常無利子で10万円の貸し付ける上 限額を20万円に引き上げる予定です。これは、この人たちが政府がつくる新 助成金の対象とならないためで、生活に困っている場合は返済を免除する方針 のようです。
※まだ、制度の詳細が確定しておりません。
※当該支援策は、労働者に対するものとは著しく均衡を欠く不十分なものと 言わざるを得ません。日本労働弁護団としては、労働者と同様の支援策を講 ずるように求めています。
4 「労働者」に該当する場合もありうる
なお、フリーランスの方でも労働者として評価される場合があります
「労働者」に当たるか否かは、契約の形式ではなく、実態から判断されます。 そのため、契約書上、「業務委託契約」という形式であったとしても、労働基準法 上の「労働者」であると判断される可能性があります。「労働者」と判断されるか 否かは働き方の詳細を確認する必要がありますので、弁護士に相談されることを お勧めします。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。