ユニオン(労働組合)についてQ&A
☆ユニオン(労働組合)って何ですか?
労働者が日本国憲法と労働組合法に基づいて結成する団体です。日本国憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定して、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権(ストライキ権を含む)を保障しています。これを受けて、労働組合法は、労働組合の設立、労働協約、不利益な取扱い(不当労働行為)の禁止を定めています。
☆ 委任契約を締結している講師も組合を作れるの?
労働組合法は、労働組合を作れる「労働者」とは、「職業の職種を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者」としており、雇用契約を締結している者に限らず、委任契約や請負契約を締結している者でもこれに当てはまればOKです。
☆ 労働組合を作ったら、会社から不利益を受けない?
労働組合の組合員であることを理由に不利益な取扱いをすることは、不当労働行為として労働組合法が禁止しています。(労働組合法第7条)。
それでも、使用者側が様々な形で不利益扱いをしてくることもあるが、その場合は不当労働行為として労働委員会に救済申立をすることができます。
☆ストライキもできるの?
きちんと手続きをすれば、ストライキ(争議行為)もできます。正当なストライキをしたことで民事責任を負うことはありません。(労働組合法第8条)
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